相続の流れ
相続は被相続人(=相続される人)が亡くなったときから開始されます。
相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全員の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
●被相続人の死亡 (相続開始)
→葬儀の準備・死亡届の提出、死亡届は7日以内に提出
●葬儀
●初七日法要
→遺言書の有無の確認
→遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
※公正証書遺言は除く
●四十九日法要
→相続財産・債務の概略調査
→相続放棄・限定承認の検討
●相続放棄・限定承認
→相続人の確認 (戸籍を調べて調査)
▲ここまで3ヶ月以内▲
●所得税の申告と納付
→相続財産・債務の調査
→相続財産の評価、相続財産目録の作成
▲ここまで4ヶ月以内▲
●遺産分割協議
→相続人全員の実印と印鑑証明が必要
→納税の方法、延納・物納の検討
●相続税の申告・納付
→被相続人死亡時の住所地の税務署に申告・納税
※延納・物納の申請も同時に
→遺産の名義変更手続、不動産の相続登記など
▲ここまで10ヶ月以内▲
●相続財産の名義変更手続きなど
一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。
相続手続の中には、いろいろな所に落とし穴がありますから、過信せずひとつひとつ丁寧に見ていくことをお勧めします。